大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(し)46 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、控訴趣意書差出最終日指定の後に弁護人選任届が差し出

された弁護人に対しても右最終日を通知すべきであり、このように解しなかつた原

決定は憲法一三条、三二条に違反する旨をいう点は、右のような弁護人に対してあ

らためて右最終日を通知しなくても憲法の右各規定に違反しないことは、最高裁昭

和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定・刑集四巻四号六七五頁の

趣旨に徴し明らかであるから(最高裁昭和四五年(し)第五号同年二月一三日第三

小法廷決定・刑集二四巻二号四五頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、違

憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告

理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五七年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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